1978-06-22 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号
○枝村委員 違法ストそのものについての論議は、また将来もやっていかねばなりませんが、これは違法ストと言われると、われわれは、労働基本権を認めずに公労法その他マッカーサーにスト権を奪われた、そのこと自体がすでにもう違法だと思っている。だから、それから先は違法ストだとは思っていません。
○枝村委員 違法ストそのものについての論議は、また将来もやっていかねばなりませんが、これは違法ストと言われると、われわれは、労働基本権を認めずに公労法その他マッカーサーにスト権を奪われた、そのこと自体がすでにもう違法だと思っている。だから、それから先は違法ストだとは思っていません。
それは、内容について私どもよく検討しますと、ストそのものをきわめて猛烈に批判する前言、後言がむしろ浮かび上がって、中で言われた前向きの発言というものが全部消されていったというかっこうになっておるからだと私は思います。ですから、詳細に議事録を点検いたしてまいりますと、社会党の質問に対して三木さんはある程度の答えをしておる点があるわけなんですね。
さらに、今回のストは、人確法のときもそうでございましたが、国会で審議される筋合いのことを政治ストで何とか力で変えていこうという日教組の方針でございますが、こういう政治ストそのものがもちろん認められないわけでございますが、今回の問題は、特に学校の先生方の処遇改善について、第三次給与改善に関連してこの主任問題というのが出ておるわけでございます。
といって違法ストそのものをそのまま容認したならば、法治国家というものはなくなる。ですから、これを一遍けじめをつけて、そして新しい労使関係に向かっていく、こういう考え方が当然出てくるのじゃなかろうか。その中にお互いに政府もまた組合も、どうしてそれが生まれていくかという方向に、先生がおっしゃるようにスト権の問題等々もあるでしょうけれども、そういう方向に向かっていく必要がある、こう私は思っています。
しかし、これをただ仕事がないんだから帰れというのは多少法的に、大体まあストそのものが違法でございますから、ストに対抗するたとえばロックアウトといったような、民間の企業で行なわれているような問題はできないわけでございまして、そういった点で多少、非常に問題があるということでございまして、しかし私どもとしましてはケースによりましていわゆるスト、組合の指示に従わないというその者に判が押せるのかと、確認ができるのかというようなことを
これに対して船津東京郵政局長の談話みたいのが出ているのですが、「「郵政省と全逓本部との間でとっくに妥結ずみなのに、こんな闘争が続くのは違法なヤマネコストそのものだ。労使間の問題ではなく、組合内部の統制問題、いざこざだ」と、船津東京郵政局長は強調する。
あまつさえそのストそのものは現行法では違法であるということがはっきり出ているわけでございまして、そういう場合に一体そういう行動をとることがいいのか悪いのか、各人で判断してくれ、そういうような指導は、これはもうはっきりいたしております。それを先生がいま一つの具体的な例としておっしゃいました、そういうような違法なスト指令を発する組合にいることがいいのかどうかというような発言でした。
五月二十九日には、屋良主席はカーペンター民政官と会談いたしまして、その際、米側といたしましては、解雇は合衆国の予算の削減によるもので、現地ではどうにもしようがないということ、それから、全軍労がストをかまえて団交を要求しているのでは、軍の立場からは団交に応ぜられないということを明らかにしておりまして、なお、このストそのものは、違法ストと米側は解釈しておるものと思います。
これは別に、このストそのものを回避するためにやったとか、あるいはストをおそれてやったとか、これを完全実施するためにはスト以外には方法がないのだ、かようなことはどうかおやめをいただいて、どこまでも人事院勧告、これを尊重するという政府の誠意もひとつ認めていただきたい。
○三治説明員 これは一〇・二一ストそのものが、やはり一般的にベトナム戦争反対を中心として、まあ、そのほか人事院勧告完全実施を地方の組合では主張したところもあるようでございますが、日教組全体としては、やはりこの一〇・二一ストに対しては、ベトナム戦争反対のためのストということが高く一般的に掲げられている。
検事の意見ということで申し上げるならば、私は、これはストそのものを罰する規定は一つもないと思う。ストの際に、逸脱して暴力行為に及んだときに——その暴力行為も限定されております。この逸脱して暴力行為に及んだ場合だけを罰するというのがこの暴力行為処罰の法律であります。このことは、検事がそう育ったからそうだというものじゃございません。
そこで、私先ほど申し上げましたるごとく、現在の段階においては、ストそのものは何ら問題解決の道にはならない。むしろストによって国民の反感を招くというようなことが万一にもあるとすれば、これは賃上げの問題にはかえってマイナスの結果を招くことになりはしなかろうか。そういう意味からいっても、戦術としてこの際賃上げを真剣に考える以上は、組合の側もストを回避されるほうが有利であり、また正しいのではなかろうか。
先ほど申し上げましたように、今回検挙されました者も、ストそのものについて違法であるとかどうとかという問題ではなくて、威力業務妨害罪であるとか、あるいは不退去罪であるとか、公務執行妨害、そういうような刑法に規定されておる罪種について検挙を見ておるわけでございます。
従いまして、ストそのものの解決はあるいは所管が労働大臣にあろうと存じまするが、やはりストの一つの大きな原因である経済ストというものは、医療費の問題に関係があるわけでございまするので、従いまして、厚生大臣としても当然病院ストに対しましてはしかるべき対策を樹立され、実施されておらなければならぬと、かように考えるわけでございます。
○国務大臣(古井喜實君) ストそのものの解決は、労使の問題として、その筋に沿うて解決をしていくほかはありませんし、ある段階では仲裁裁定のような方向で解決をするほかはないかと思いますが、これはまあ労働省の御所管といたしまして、ただいまのお話しの病院の管理経営が時代おくれであるという点につきましては、昨日もお話のこの懇談会から、新聞に出ておりますのは簡単でありますけれども、実はきわめて詳細な意見が出ております
で、ストそのものにつきましては、労働省がこれに対して尽力をいたしている状況でございまして、その方面は主としてそちらの方で詳しくあるいは御説明申し上げるかと存じますが、私どもも大きに関心を持ちますのみならず、原因がやはり背後にあるところからこういう事態も起こるのでありますから、そこで私どもの方としてはその原因に対して対処する行き方を中心にやらなければなるまいと考えまして、一つには病院の経営管理というものがやはり
病院ストにつきましては、他の機会でも申し上げたかと思いますけれども、このストそのものにつきましては、せっかく労働大臣も尽力をして下さっておることでありますが、しかし原因に対して対策を講じないと解決を得ないではないか。起こりは待遇がまずいということでありますけれども、なぜ待遇が悪いのかと考えますと、やはり病院の経営が苦しいというところに一つの原因があるのじゃないだろうか。
で、あなたの場合は、そういう全国的な場合にはもうストそのものをやらせないような法律を作ってこれに対抗する、そう言われたのですが、それがはたしてほんとうに民主的な医療を日本に、特に皆保険のもとにおける皆医療を作る私は道だとは思えないのですが、大臣はあえてそうなさるお決意ですか。これは非常に大事なことですから、慎重にお答えいただきたい。
ただしこの中の二件は罰金刑という一つの刑が科されたわけでありますが、これはピケッティング、すなわちピケ行為の行き過ぎであるという状況から罰金刑を科せられたのであって、停電ストそのものに対する争議行為が違法であるということに対しては、いずれも無罪の判決を下している。
まあストそのものの争議行為が制限されるということはよくわかるのですが、そのほかに何か特別に……、私どもの考えるのは、たとえば労働組合法の正当な保護を受けることができないとかいうことはよくわかるのですが、それ以外にストを、この手段をとったために何か非常に不利益をするとか、実際問題としてどういうことが予想されるのでありますか。